
注射薬は、在宅療養の一環として院外処方されるため、「在宅自己注射」と呼ばれる。処方できる注射は、厚生労働大臣により定められているもののみに限られる(表1)。
処方例
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合注射剤
20mLシリンジ 24キット
1日1回 2キット
万年筆型吸入器用注射針(針折れ防止型)
24本
- 処方量は「全量」で記載する。用法、使用単位は重要な項目なので、必ず記載する。
- 注射針や注射器(特定保険医療材料)も処方できる。
- 残薬などの理由で注射薬の処方がなく、注射針のみ必要な場合、注射針の保険請求は認められていない。この場合、注射針は保険処方箋へ記載できない(表2)。
(2013年11月現在)
表1 院外処方することができる注射薬
- 中枢神経系用薬
ブプレノルフィン製剤
フルルビプロフェンアキセチル製剤
アポモルヒネ塩酸塩製剤
プロクロルペラジン製剤
- 末梢神経系用薬
ブチルスコポラミン臭化物製剤
- 循環器官用薬
スマトリプタン製剤
プロスタグランジンi2製剤
- 消化器官用薬
プロトンポンプ阻害剤
H2遮断剤
メトクロプラミド製剤
- ホルモン剤
ヒト成長ホルモン
性腺刺激ホルモン製剤
テリパラチド製剤
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤
アドレナリン製剤
インスリン製剤
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
ソマトスタチンアナログ
ヒトソマトメジンC製剤
グルカゴン製剤
ペグビソマント製剤
グルカゴン様ペプチド−1受容体アゴニスト
メトレレプチン製剤
- 滋養強壮薬
在宅中心静脈栄養法用輸液
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- 血液・体液用薬
生理食塩液(在宅血液透析患者及び本表の注射薬を使用する場合のみ)
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤
トラネキサム酸製剤
血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者用)
ヘパリンカルシウム製剤
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤(止血剤)
- 人工透析用薬
人口腎臓用透析液(在宅血液透析患者用)
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液
- その他の代謝性医薬品
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤
エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者で腎性貧血状態にあるもの)
ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者で腎性貧血状態にあるもの)
エタネルセプト製剤
アダリムマブ製剤
セルトリズマブペゴル製剤
アバタセプト製剤
- 腫瘍用薬
抗悪性腫瘍剤
- 生物学的製剤
遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤
乾燥人血液凝固第VIII因子製剤
乾燥人血液凝固第IX因子製剤
乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
活性化プロトロンビン複合体
インターフェロンアルファ製剤
インターフェロンベータ製剤
トシリズマブ製剤
- 調剤用薬
注射用水(本表の注射薬を使用する場合のみ)
- アルカロイド系麻薬
モルヒネ塩酸塩製剤
複方オキシコドン製剤
オキシコドン塩酸塩製剤
- 非アルカロイド系麻薬
フェンタニルクエン酸塩製剤
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(2013年11月現在)
表2 院外処方することができる特定保険医療材料
- インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
- ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器
- ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
- 腹膜透析液交換セット
- 在宅中心静脈栄養用輸液セット
- 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル
- 万年筆型注入器用注射針
- 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
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